ササヘルス・パインハイセンスの望月薬品
 
 
会社紹介
 

〜美容と健康をテーマに、より付加価値の高い商品・サービスの提供を目指す薬局です〜

【望月薬品】
〒943-0825
新潟県上越市東本町4-3-3
TEL:025-523-0419
mail:kurumikazokuen@gmail.com
店舗運営責任者:望月 弘明


医薬品に関する注意
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。
薬局開設許可証の内容について
氏名 株式会社 メディカル&ケア 店舗の名称 望月薬品
許可番号 許可番号 上保第22号 許可区分 店舗販売業
店舗の所在地 〒943-0825 新潟県上越市東本町4-3-3
発行日 令和4年7月13日 有効期間 令和4年7月29日から令和10年7月28日まで
管理薬剤師 望月 弘明(薬剤師登録番号:第198447号 登録先都道府県:新潟県)
厚生労働省薬剤師検索システムは こちら
医薬品の販売は本店舗で行っています。
詳細は下記をご確認ください。
管理及び運営に関する事項について(許可の内容について)
発行日 令和4年7月13日
有効期間 令和4年7月29日から令和10年7月28日まで
店舗の管理者 望月 弘明(薬剤師登録番号:第198447号登録先都道府県:新潟県)
医薬品のご相談は【TEL:025-523-0419】
厚生労働省薬剤師検索システムは こちら
登録販売者 飯塚 真弓(登録販売者 登録番号:第15-09-00970号 登録先都道府県:新潟県)
第2類・第3類医薬品のご相談は【TEL:025-523-0419】
当該薬局に医薬品販売に従事する専門家
管理薬剤師 望月 弘明(薬剤師登録番号:第198447号登録先都道府県:新潟県)
業務全般
登録販売者 飯塚 真弓(登録販売者 登録番号:第15-09-00970号 登録先都道府県:新潟県)
業務全般
取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分 第2類医薬品、第3類医薬品
ただし、インターネットなどの郵便等販売では、指定第2類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品を取り扱います。
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 店舗に勤務している専門家は薬剤師及び登録販売者です。
薬剤師は長い白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。
登録販売者は短い白衣を着用し、登録販売者であることを示す名札をつけています。
店舗営業時間 平日月〜金曜日 8:30〜12:00 15:30〜19:00(日・祝定休) 土曜日8:30〜12:00(年末年始はのぞく)
インターネットでのご注文は、24時間受付ております。
相談時の連絡先 ※メールで相談する場合
メールアドレス:kurumikazokuen@gmail.com

※電話で相談する場合(受付時間:9:00〜12:00)
電話番号: 025-523-0419
緊急時の連絡先 025-523-0419
郵便等販売届出書(届出済みの内容について)
許可番号及び年月日 薬局開設許可番号 上保第22号
薬局または店舗名称 望月薬品
薬局または店舗所在地 〒943-0825 新潟県上越市東本町4-3-3
販売方法の概要 インターネットにて受注
(http://milky.shop35.makeshop.jp/)

宅配便を利用して郵送する。
届出年月日 令和5年11月24日
届出先 新潟県知事
【要指導医薬品及び、一般医薬品の販売に関する制度に関する制度】
要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の定義
要指導医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの。要指導医薬品とは 販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。
第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。(要指導医薬品を除く)
第2類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)
注)指定第2類医薬品は第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の表示に関する解説 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
商品のパッケージ(外装)には下記の区分が印刷またはシール貼りで明記されています。
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
要指導医薬品は外箱に「要指導医薬品」のまわり全体に囲み線で表示します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の情報の提供に関する解説

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
医薬品のリスク 質問がなくても行う情報 相談があった場合の 対応する専門家 相談への対応
分類 提供 応答
要指導医薬品 義務( 薬剤師の書面と対面で ) 義務 薬剤師 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します
第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します
第3類医薬品 不要(薬事法上定めな 義務 薬剤師又は登録販売者 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します
指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説 指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
一般用医薬品の陳列に関する解説 第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
要指導医薬品の陳列に関する解説 販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
指定第2類医薬品について 指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
すべての指定2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、登録販売者までお尋ねください。
指定第2類医薬品の商品ページにはそれぞれ問診がありますので、必ずご回答ください。
回答内容により、こちらからお伺いさせていただく場合がございます。
ご質問等がございましたら、登録販売者までお問い合わせください。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
・第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説

【医薬品副作用被害救済制度】
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口0120−149−931(9:00〜17:30)

販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 医薬品の安全の使用のため症状等の情報をお伺いさせて頂く事が有ります。「安全対策」と「薬事監視の実効性の確保」の為、販売記録を一定期間保管いたします。
保管する個人情報は、個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
相談窓口 福祉保健部 感染症対策・薬務課
電話:025-280-5187
医薬品の安全販売のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.商品の選定・陳列
・自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
2.情報提供
・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
・使用方法などのご相談は、薬店の登録販売者及び薬剤師がお答えします。以下の連絡手段をご利用いただけます。
<ご連絡先>
メールで相談する場合
メールアドレス: kurumikazokuen@gmail.com
※医薬品に関するご相談
ご注文、配送等に関するお問い合わせはkurumikazokuen@gmail.comまでお問い合わせください。
3.申込み

■1回に購入出来る数量について、薬の種類により販売個数制限を設ける場合が御座います。
■使用期限の6ケ月以上の物を販売致します。

4.申込み承諾
・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、当店からご連絡をさせていただく場合があります。
・薬剤師・登録販売者により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。
5.引渡し ・不審な購入申込みによる出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応
・薬剤師・登録販売者がご相談に対応します。
・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。